2011-04-13 第177回国会 衆議院 法務委員会 第5号
国内担保法で同様な規定を置かざるを得ないと考えますが、その場合でも、限定列挙規定にするか、あるいは厳格な解釈そして運用とすべき、こういうふうに思いますが、いかがでしょうか。 同時に、関連して、海外でのいわゆる国内担保法の適用というのはどういうふうになっているでしょうか。お伺いいたします。
国内担保法で同様な規定を置かざるを得ないと考えますが、その場合でも、限定列挙規定にするか、あるいは厳格な解釈そして運用とすべき、こういうふうに思いますが、いかがでしょうか。 同時に、関連して、海外でのいわゆる国内担保法の適用というのはどういうふうになっているでしょうか。お伺いいたします。
それから、いろいろな、こういう場合には無過失責任で補償するんだといった列挙規定ですね、法定要件があるわけでしょう。しかし、これは法律でつくったわけです。
もちろんこれは例示的な列挙規定でありますから、不合理な差別を全面的に禁止したものなんだ。それからまた地方自治法におきましては、法律の定めるところに従って普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有しておる、そして負担を分任する義務を負っておると規定されております。この日高町長の通知というものは、役務の提供をひとしく受ける権利を奪うことになりはしないか。これに対して見解をお聞きしたい。
その法律の規定で、政令の定めるところにより長官が取り消しあるいは猶予することができる、こういうことで、その規定に基づきまして政令に定めておるわけでございますが、その政令に定めておるところでは、妻あるいは一等親の者が死亡した場合、あるいは同居の親族が死亡したような場合、あるいは自分の家が焼けたり、その他非常の災害を受けまして、本人がおらなければ処理し得ないような場合と、そういうふうなものが政令に列挙規定
○山中(吾)委員 そうしますと、七十九条を見ますと、これは憲法二十七条の精神の延長線として生まれてきておる国家公務員法でありますから、その精神を体して、七十九条は、厳格に本人の意思に反する不利益処分としての休職のきびしい制限列挙規定であると思うのです。
第一、サンマ裁判に対しては還付の処置がとられたにかかわらず、サンマに対しても課税すべきだという、物品税法の中の列挙規定の中にサンマを列挙したことによって、これ以前になされた行為もこの法を適用するものであるという、いわゆる税法の不遡及の原則に反するものとして、巡回裁判所は第二のサンマ事件を処断いたしましたので、われわれの立場からすれば、布令によって追加されたその追加の日からこそ課税の対象になるべきものであって
自衛隊法の禁止規定というものは、特別な列挙規定というものはどこにもありませんよ。第三条の目的のところに規定されている、これは憲法の規定と合致するものである、こういう解釈でなければならないはずですね。
それならばこれだけはっきり列挙規定を設ける必要はないのですよ。そして当然これまたこれをその場合にも含ますべきでしょう。そして差しとめ命令という制度があるのに、それに乗せない。しかし賠償はしんしゃくする。どうもその理論はおかしいですね。ですから少なくとも特殊施設以外は、土地所有権者はその土地の利用については自由にできるのだと考えていいのじゃないですか。
これは列挙規定でいいのですか。例示に直して、その他各号に類似する場合とかなんとかは必要ないですか。
それは、こういうことは地方自治体がやるべきだという十六か十七の例外の列挙規定はありますね。しかし国がやって、大臣が推進する施策に地方自治体が自主財源措置をとるということは、明らかに地方自治法二条の安井君がこの前議論した問題の違反じゃないですか。その辺はどうなんです。
○国務大臣(川崎秀二君) ただいまは、厚生省が実施をする場合におきまして、参議院に回付をされた改正案は、たとえば医師の処方せん発行の場合におけるところの例外基準と申しまするか、例外列挙規定というようなことについての実施に対してこの程度のものでは不十分ではないかという意味合いが第一のお尋ねであったかと思うのであります。
こういう場合でございますと、それは列挙規定になりまして、たとえば停電ストととかあるいは鉱山保安要員以外はこれは罰せられない、こういうふうに普通は解せられると思うのです。
只今御指摘もありましたごとく、これは日本国有鉄道法第二十九条、日本専売公社法第二十二条、日本電信電話公社法第三十一条、国家公務員法第七十八条等に、その意に反して免職されることがないとして、列挙規定によつて職員の身分を保障している規定がございます。